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平成18年5月1日より新会社法が施行されました。
有限会社は株式会社と並び、数多く設立されてきましたが、新会社法の施行を機に、設立できなくなりました。それに代わり、取締役会、代表取締役を設置しない、有限会社と同様に簡素化された組織の株式会社を設立することが可能になりました。
従来、株式会社においては、資本金を1000万円以上とする規制(最低資本金)を設けていましたが、新会社法が施行されたことにより、最低資本金制度というものが廃止されました。その代わりに、純資産が300万円未満のときは、株主への配当等をできない、という規制を設け、会社の債権者を保護しようとしています。
従来の株式会社では、まず株主総会を設置し、取締役を3名以上、取締役の中から代表取締役を1名以上、監査役を1名~3名以上と、人員を揃えなければいけませんでした。新会社法では、株式会社の設立は発起人1名による発起設立、発起人と発起人のほかに1名以上の株式引受人とによる募集設立を認める形となりました。
新会社法では、旧会社法と同じく取締役は2年、監査役は4年と、その任期が定められています。但し、中小企業のような非公開会社は定款に定めれば、取締役、監査役とも、その任期を10年まで延長することができます。
要するに、
①利用者の視点に立った規律の見直し
②会社経営の機動性・柔軟性の向上
③会社経営の健全性の確保
が行われたということです。
ここでは、特にご質問の多い、取締役の責任と、株式譲渡について、ご説明します。
●取締役の責任 | ●株式譲渡 |
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